名古屋市港区の飲食業許可。申請先はどこの保健所?

飲食業

飲食業許可と深夜酒類営業開始届

深夜営業のBARや居酒屋でも、飲食業許可も必要なんスかね?

はい!しっかりお料理を出す場合はもちろん、仮に提供するものが軽食だけであったとしても、まずは飲食業許可を取ることが大前提です。

BARや居酒屋を深夜0時以降にも営業しようとする場合には、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出をする必要があります。

また、この届出をする場合であっても、飲食物を提供する以上は、もちろん飲食業許可は必須です。

深夜営業の届出を警察にするからといって、飲食業許可が不要になるわけではありません(どちらかを取得すれば良いという話ではない)ので、ここは誤解の無いようにしておきましょう。

名古屋市港区の飲食業許可申請先

では、お店の所在地が愛知県名古屋市港区である場合の飲食業許可の申請先は、どこの保健所でしょうか。

この場合の申請先は、港保健センターです。

保健センターの所在地や出向く際の注意点はコチラの記事に記載しておりますので、仮にご自身で申請される場合には、ご参照ください。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。また、深夜酒類営業開始届の申請と合わせて、飲食業許可の申請サポートも可能です。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

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なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


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