飲食業許可を行政書士に頼んだら、本人は保健所へ行かなくて良い?

飲食業

本人は保健所へ行かなくても良いのか

行政書士さんに申請を頼んだら、ボクは保健所へ行かなくても良いかな?

申請時は、行かなくて大丈夫です。ただ、検便の提出や記録の受領等では、保健所へ行って頂きます。

飲食業の許可申請はそれほど難しい書類を求められるものではないため、営業者様がご自身で(自社で)手続きをされることも少なくありません。一方、警察署への申請など他の申請もあわせて必要になる場合等には、飲食業許可サポートも併せてご依頼頂くこともあります。

では、行政書士に飲食業許可申請を依頼したら、本人は保健所へ行かなくても良いのでしょうか。

結論を言えば、申請の際には行かれなくて構いません。行政書士が単独で申請に出向きます。

ただ、その場合であっても、まったく保健所と関わらなくて良いわけではありません。

まず、許可申請書類が受理されると、その場で営業所の現地調査の日程を決めることになるのですが、この際には行政書士が保健所窓口で保健所側の予定を確認しつつ日程を調整させていただきますので、基本的にはその時間帯にお電話ができる状態にしておいていただく必要があります。

また、現地調査の際には、弊所の場合には通常、行政書士も一緒に立ち会いますが、営業者様も一緒に立ち会って頂きます。そもそもお店の入りますので鍵が必要ですし、また、万が一修正等が生じた際のスムーズな対応のためです。

更に、管轄によっては保健所にスタッフさんも含めた全員分の検便を提出し、記録を取る必要があるのですが、基本的にこの提出と結果の受領は営業者様側にて行って頂きますので、この際には保健所へ出向いていただかなくてはなりません。

このように、飲食業許可については許可申請時は行政書士のみで申請できるものの、その前後で営業者様も保健所へ出向いたり関わって頂く必要は生じますので、この点はご承知おき頂ければと思います。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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