飲食業許可と風営法
うちはスナックで、大した料理は出さないんだけど、それでも飲食業許可も必要なの?
はい!しっかりお料理を出す場合はもちろん、仮に提供するものが軽食だけであったとしても、まずは飲食業許可を取ることが大前提です。
BARや居酒屋を深夜0時以降にも営業しようとする場合には、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出をする必要があります。また、キャバレー等の接待行為をする場合には、接待飲食等営業として風営法の許可が必要です。
そして、この届出や許可申請をする場合であっても、飲食物を提供する以上は、もちろん飲食業許可は必須です。しっかりと料理を提供する場合はもちろん、お酒などの飲み物と乾きもののみを提供する場合でも、例外ではありません。
風営法の届出や許可申請を警察にするからといって、飲食業許可が不要になるわけではありません(どちらかを取得すれば良いという話ではない)ので、ここは誤解の無いようにしておきましょう。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。また、深夜酒類営業開始届の申請と合わせて、飲食業許可の申請サポートも可能です。
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