飲食業許可。自分で申請しても良い?

飲食業

飲食業許可を行政書士に頼まず自分で出しても良いか

飲食業許可って、自分で出しても良いんスかね?

ご自身で出しても大丈夫ですよ。

飲食業許可は、別に行政書士に依頼しないと出してはいけない、というものではありません。ご自身(自社)で申請書類を作成できるのであれば、もちろんご自身で届出をしてもOKです。

飲食業許可申請に添付する図面は、正直なところそれほど正確である必要はなく、厨房設備さえきちんと書いてあれば、建築図面に書き加える形や手書きでも通常は通ります。また、添付書類も難しくありません。

そのため、ご自身(自社)でされるケースも少なくないようです。

一方、BARや居酒屋を深夜営業する場合、飲食業許可とは別で、警察署へ深夜酒類営業開始届を行う必要もありますが、こちらは、ご自身でされるのはなかなか大変かと思います。最も大変なのは図面で、この図面は通常壁芯で計測される建築図面とは異なり、完成後の内容を内法で計りなおしたうえで、求積表も添付しなければなりません。こういったことをできる方が社内にいれば良いのですが、そうでなければ、現実的には難しいのではないでしょうか。

深夜酒類営業開始届はご依頼頂き、飲食業許可はご自身でされる、ということも可能ですので、それぞれご自身でされるのか、行政書士に依頼されるのか、ご検討頂くと良いかと思います。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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