建設業許可に必要な登記されていないことの証明書を郵送で取る方法

建設業許可

「登記されていないことの証明書」とは?

建設業許可の申請にはいくつかの必要書類がありますが、そのうちの一つに「登記されていないことの証明書」があります。

この証明書は、個人事業であれば個人事業主について、法人であれば、建設業法上の役員全員について提出が必要で、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことを証明するための書類です。

この書類は法務局で取得しますが、どこの法務局でも取得できるわけではなく、愛知県で取得できるのは名古屋法務局のみです。

また、請求先は東京法務局に限定されますが、郵送でも請求可能です。

では、登記されていないことの証明書を郵送で取得するには、どのようにすれば良いのでしょうか。

登記されていないことの証明書の郵送請求

登記されていないことの証明書を郵送で請求するには、次の手順を踏みます。なお、対象者本人が自分で請求する場合の前提です。

  1. コチラにある申請書に必要事項を記載します。なお、手書きでも良いのですが、証明書がこの請求用紙の一部をそのままプリントアウトして出されるため、丁寧に、かつ間違いのないよう慎重に記入が必要です
  2. 必要通数×300円分の収入印紙を入手し、添付します。印紙は、郵便局のほか、市役所の窓口等で購入します。コンビニでも印紙の取り扱いがある場合もありますが、大奥が200円印紙のみの取り扱いで、300円の印紙を扱っているコンビニは多くない印象です
  3. 返信用封筒に、返送先(運転免許証など、本人確認書類に記載の住所)を記載し、切手を貼付します
  4. 封筒に、申請書類下部を参照の上、宛先を記入します
  5. 「収入印紙を添付した申請書類」「運転免許証等の身分証明書」「返信用封筒」を4の封筒に入れ、郵送します

こちらで、特に不備等がなければ、1週間から10日ほどで返送があります。

なお、建設業許可のサポートをご依頼頂いた場合、登記されていないことの証明書を含む必要書類は、弊所で取得致します。

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