建設業許可に必要な専任技術者とは
建設業許可をうけるにあたって、専任技術者の存在は、経営管理責任者の存在と並んで非常に重要となります。
専任技術者とは、工事施工や契約締結にあたっての技術的な責任者です。
では、専任技術者になるためには、どのような要件が求められるのでしょうか。
専任技術者の要件
ここでは、一般建設業の許可を申請する場合の専任技術者の一般的な要件についてご紹介します。実際に許可を受ける際には、その要件を満たしていることを一つずつ証明していくことになりますので、証明が可能かどうかという点も含めて検討をしていくこととなります。
- 営業所の専任であること(非常勤はNG)
- 次の3つのうち、どれか1つを満たすこと
- (1)許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
- (2)一定の学校を卒業後、5年(学校によっては3年)の経験がある
- (3)一定の資格がある
経験の証明方法
では、経験の証明をする場合には、どのような書類が必要になるのでしょうか。
経験を証明するためには、愛知県の場合には原則として、実務経験証明書の提出により経験年数を証明します。実務経験証明書には、必要な経験年数(原則10年)中の各年における工事につき詳細を記載し、「誰か」に証明してもらう必要があります。
その「誰か」とは、通常、その工事に携わった際に勤めていた会社の代表等(使用者)で、自身の個人事業としての経験であれば、自分自身でも構いません。また、今許可を取ろうとしている会社で10年以上経験をしていて、その経験で許可を取得しようとする場合には、その会社の代表者でも良いわけです。
一方、問題になりがちなケースとしては、以前勤めていた会社とケンカ別れのような退職をして、その会社での経験で要件を満たしたいような場合です。この場合には、元使用者が証明をしてくれる可能性は少ないですから、要件は満たしていても、許可を取る事が非常に困難になります。他の方法で許可が取れる可能性はゼロではありませんが、ほかに証明に適した人がいるのか等個別事情を考慮の上、管轄の建設事務所と相談をしながら可能性を探るほかありません。
辞める際には、今後のためにも、良好な関係性を築かれることを、強くお勧めします。
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