建設業許可、経管の経験はどう証明する?許可ない法人役員経験の場合

建設業許可

経理管理責任者は、建設業許可に必須

建設業許可を受けるうえではいくつかの要件がありますが、そのうちの一つに、経営管理責任者の存在があります。経営管理責任者になるためには、建設業者での経営経験が5年必要です。

では、この要件を証明するには、どのようにすれば良いのでしょうか。建設業許可を持っていない法人の役員として経験を積んだ場合について解説します。

許可のない法人での経験の証明

許可のない法人の役員として経験を積んだことの証明としては、下記のイの区分の書類と、証明が必要な年数分の下記のロの区分の書類が、両方必要となります。

イ・・登記事項証明書(その会社が建設業を営んでいた旨が事業目的からわかり、かつ対象者が役員であったことがわかるもの)

ロ・・1・2・3のどれか

  1. 契約書【写しを提出、原本提示】
  2. 注文書【写しを提出、 原本提示】+ それに対応する請書控【写しを提出、原本提示】
  3. 注文書、請書控、請求書のいずれか【写しを提出】+入金が明確に分かるもの(「通帳」又は「預金取引明細票」等第三者機関が発行したもの【写しを提出】※金額が一致しない場合は相違が確認できる資料【提示】

本来、工事の請負時には契約書を交わしておくべきですが、きちんと契約書を交わしているケースはまだ稀なようです。現実的には、ロの区分は「3」で対応していることが多いように思います。

なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート

弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

お問い合わせ方法

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

お電話でのお問い合わせ

電話 0569-84-8890

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

コンタクトフォームからのお問い合わせ


    ※通常、営業日48時間以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、建設事務所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございますので、専門家へご相談ください。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。

    タイトルとURLをコピーしました