建設業許可が必要な場合
500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の建築工事を請け負うためには、建設業許可を取得する必要があります。また、昨今では、この金額以下の工事を請け負う場合にも、元請けさんの要望により取得する、というケースも増えてきました。
では、この建設業許可。郵送でも申請できるのでしょうか。
建設業許可申請は、郵送のみでは受け付けされない
結論から言えば、建設業許可の郵送のみで申請を完了させることは、2022年6月現在不可能です。
ただし、新型コロナの影響により、仮申請は郵送でできることとなっています。まず郵送で申請書類一式を提出し、建設事務所内部で確認がされ、問題がなければ本申請へ出向きます。
なお、建設業許可は必要書類が非常に膨大ですので、慣れていない方がいちから書類を揃えて完璧な状態で郵送すること自体、かなり困難でしょう。
一方、行政書士に依頼した場合には、建設事務所には行政書士が出向きますから、営業者さまは出向く必要がありません。
建設業許可をご自身で申請されるにはかなりの労力が必要ですので、行政書士を活用されることをお勧めします。
なごみ行政書士事務所の建設業許可申請サポート
弊事務所では、建設業許可の申請を代行・サポートしています。
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