建設業許可29業種のうち造園工事業とは

建設業許可は29業種存在する

建設業許可と一口にいっても、実はその許可は、一般知事許可の中でも工事種別ごとに29の業種に分かれています。

そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。

また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。

こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。

ここでは、このうち「造園工事業」について解説します。

建設業の「造園工事業」とは

建設業許可を受けるにあたっての造園工事業とは、次のような造園工事を行う業種を言います。

整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、又は植生を復元する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)

例えば、植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事等が、造園工事に含まれます。

工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。

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