建設業許可は業種ごと
建設業許可は、工事の種類により、29業種に分類されています。
そのため、例えば「大工工事」で許可を受けた場合、大工工事については500万円以上の工事を請け負うことができる一方で、別の業種である左官工事は、引き続き500万円未満の工事しか受けられません。
また、その名称から勘違いされてしまいがちですが、「建築一式工事」の許可を取った場合であっても、例えば内装仕上げ工事のみを請けようとすると、引き続き500万円未満の工事しか請けてはいけないこととなっています。
こうした事情から、そもそも自社の行いたい工事が、29のうちどの業種に該当するのかの判断が必要です。
建具工事とは
そのうち、建具工事とは、次のような工事を言います。
工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)
建具工事に含まれる工事
では、建具工事に含まれるのはどのような工事でしょうか。国土交通省告示によれば、下記の通りです。
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
工事業種は判断が難しい場合もありますが、自社が今後どのような工事を請けていきたいのかを検討した上で、適切な業種での許可申請を行うようにしましょう。
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