一般建設業許可、二級建設機械施工技士(1~6種)で専任技術者になれる工事業種は?

専任技術者の要件

建設業許可を受けるためには、営業所に1名ずつ、専任の技術者を配置する必要があります。

専任技術者となるためには要件があり、下記の3つのうちいずれかを満たすことが必要です。

  1. 許可を受けようとする業種について、10年以上の経験がある
  2. 高等学校又は中等教育学校の所定の学歴+5年以上の実務経験、もしくは大学又は高等専門学校の所定の学歴+3年以上の経験がある
  3. 一定の資格がある

ここでは、3の要件を満たす資格について、紹介します。

二級建設機械施工技士(第1種~第6種)で専任技術者になれる業種

専任技術者となれる資格は、業種によって異なります。

では、二級建設機械施工技士(第1種~第6種)で一般建設業の専任技術者となれる業種には、何があるのでしょうか。

  • 土木一式
  • とび・土工
  • 舗装

この資格を持っていると、これらの工事業種の専任技術者となることが可能です。また、1つの資格で複数業種の専任技術者の要件を満たす場合、1人の専任技術者がいくつかの業種の専任技術者を兼ねることもできます。

なお、建設業許可の取得後も、万が一専任技術者がいなくなってしまうと、代わりの人を選任しない限り、許可が維持できません。資格者の退職等に備え、他の従業員様にも専任技術者の要件を満たす資格の資格を進めておいてもらうと、いざというときに慌てなくても済むでしょう。

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