古物商許可を取る場合の営業所、バーチャルオフィスでも問題ないか

古物商許可

古物商とバーチャルオフィス

インターネットで検索すると、バーチャルオフィスがいくつか見つかります。これは「住所貸し」とも呼ばれる制度で、オフィスを借りるには高くて手が出せない都心に住所を借りることで、顧客に対して「良い場所に会社がある」というイメージをつけたり、また自宅で事業を行う場合に自宅の住所を知られたくない、というような場合に利用されているようです。

では、古物商の許可を受ける際の営業所は、バーチャルオフィスでも問題なのでしょうか。

結論を言えば、バーチャルオフィスは、そもそも営業所になじみません。

営業所には古物の取引を記載した帳簿を備え付けなければなりませんが、バーチャルオフィスでは、帳簿の備え付けができないためです。

また、実際にその場所で古物商を営むわけではありませんので、虚偽の申請と見られる可能性もあります。虚偽の申請は、古物営業法で、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処されます。こういった理由から、バーチャルオフィスを営業所にして古物商の許可申請をすることは避けましょう。

法人設立の場合のバーチャルオフィスにも要注意

余談ですが、法人設立の際に本店所在地をバーチャルオフィスにしようかというご相談を頂くことがあります。

仮に古物商など、許認可を取得しないとしても、これもお勧めできません。

バーチャルオフィスを本店所在地にして登記をして、会社をつくること自体は可能です。しかし、本店所在地がバーチャルオフィスである場合、ほとんどの金融機関で口座の開設ができません。金融機関側からすれば、実態のある会社かどうか判断しづらく、また詐欺などの犯罪に使われる危険性が高いためです。会社で事業を営んでいこうとしたとき、銀行口座がなければ営業することは困難です。

自宅の住所が知られたくないから、安い金額で都心の住所が持てるから・・と安易には考えず、慎重に検討しましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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