古物商許可を取る場合の営業所、シェアオフィスでも問題ない?

古物商許可

古物商の許可とシェアオフィス

近年、シェアオフィスが増えています。

駅に近めで利便性の高い場所のオフィスを、比較的安価で借りられたり、また同じオフィスに入居する仲間ができることなど、メリットが大きいですね。

しかし、古物商の許可を取ろうとする場合には、注意が必要です。

愛知県では原則不要ですが、古物商の許可には、家主の賃貸借契約書が必要とする警察署は少なくありません。

しかし、シェアオフィスは契約形態が賃貸借契約ではないことも多く、賃貸借契約書の提出ができません。

また、営業所としてシェアオフィスを認めるかどうかも、個々の事情や警察署の判断、またそのシェアオフィスの状況によって異なります。例えば独立した部屋を借りる形式であれば、通常のオフィスを変わりありませんので認められる可能性が高いですが、衝立で区切ったのみのスペースのみ場合や、フリースペースのみを利用する場合には難しいでしょう。

シェアオフィスだから絶対に一律ダメ、というわけではありませんが、いずれにしても、せっかく借りた後でその場所では許可がとれないことが判明しては大変です。

認められない可能性がある事を知った上で、オフィスの契約前に、個別で事前に管轄の警察署に確認するようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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