古物商許可を取らずに古物の取引をした場合の罰則

古物商許可

無許可営業の罰則

古物の売買を業として行うためには、古物商の許可を取得しなければなりません。では、許可を取らずに古物商を行った場合、どのような罰則があるのでしょうか。

罰則については、古物営業法に次のように記載されています。

第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して許可を受けないで第二条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営んだ者
二 偽りその他不正の手段により第三条の規定による許可を受けた者
三 第九条の規定に違反した者
四 第二十四条の規定による公安委員会の命令に違反した者

要するに、古物商の許可が必要な営業を、許可を取らずに行った場合には、三年以下の懲役か100万円以下の罰金に処される、ということです。

古物商の許可には、更新や有効期限はありません。許可が必要な営業を行う場合には、必ず許可を取得しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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