古物商の許可を受けた場合に掲げるべき標識とは

古物商許可

営業所への標識掲示義務

無事に古物商の許可が下りたら、晴れて古物商の営業をスタートできます。その際、営業所に標識を掲げなければなりません。

では、この標識とは、どのようなものなのでしょうか。

標識の様式

古物商の標識って、どんなものでも良いのかな?

書くべき事項や、大きさが決まっています。

この標識。どんなものでも良いわけではなく、大きさや記載すべき事項が法令で定められています。

まず、イメージは次のようなものです。

そして、この標識のルールは、次の通りです。以下は、愛知県警察HPからの抜粋です。

  • 材質は、金属、プラスチック又はこれらと同程度の耐久性を有するものとしてください。(紙ベースのものは不可)
  • 色は、紺色地に白文字としてください。表示内容が容易に改変できないものである必要があります。(紙に印字してプラスチック板に貼り付けるだけでは不可)
  • 「〇〇〇公安委員会許可」の部分には、許可を受けた都道府県公安委員会名を記載してください。
  • 番号は12桁の許可証の番号を記載してください。
  • 大きさは、縦8センチメートル、横16センチメートルです。
  • 「〇〇〇商」又は「〇〇〇市場」の「〇〇〇」部分には、当該営業所若しくは仮設店舗又は古物市場において取り扱う古物に係る古物営業法施行規則第2条各号に定める区分(二つ以上の区分に係る古物を取り扱う場合は、主として取り扱う古物に係る区分)を記載してください

どこで入手すれば良いのか

この標識は、上記要件を満たしていればどこで購入されても構いません。例えば楽天などのインターネット通販で多く出品されていますので、こういったところで購入されると、比較的安価かと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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