古物商許可は、何をするときに必要になるのか

古物商許可

古物営業とは

古物営業をするためには、古物商許可を取らなければなりません。では、具体的にどのような取引が「古物営業」にあたるのでしょうか。

古物営業については、古物営業法という法律で規定されています。

古物とは何か

この法律によれば、まずここで言う「古物」とは、次のように定義されています。

第二条 この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

つまり古物とは、中古品や商品券などのほか、実際は使ってないが使う目的で手に入れたもの、ということですね。人が使った車ももちろん古物ですし、アンティーク家具なども古物です。そして、「せどり」やオークション販売の目的で古本屋などで購入した書籍も古物ですね。わかりにくければ、その製品を製造した会社やその製品の卸売りをしている会社以外から仕入れたものを売ろうとしたら、全部「古物」と認識しておけば良いでしょう。

古物営業とは何か

では、古物「営業」とは何でしょうか。同じく古物営業法によれば、このように記載があります。

第二条
2 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。
一 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの
二 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業
三 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

古物商の許可を取ろうとする方の多くはこの「一」に該当するかと思います。つまり、前述した「古物」を売ったり交換したりして儲ける営業、ということ。ここでのポイントは、「営業」です。古物の売買が「営業」であれば許可が必要ですが、「営業」でなければ、「古物営業」には該当しないので、古物商の許可は不要です。

では、営業ではない古物の取引はどんなものかと言うと、「本当に自分で使っていた雑貨を、たまたま使わなくなったので、オークションで売った」とか、「自分が乗っていた車に乗らなくなったから、友人に売った」といったようなものです。このような場合には古物商許可はいりません。

一方で、利益を出すことを目的に継続的に行うものは、その形式を問わず営業と考えられますので、同じオークションという手段であっても、オークションで売って利益を得るために仕入れをするような場合には、これは古物営業に該当します。

「オークションやフリーマーケットだから許可がいらない」という形式の話ではありませんので、注意しておきましょう。

そもそも、古物商許可は、盗品などが流れがちな古物取引を行う人を把握することで、犯罪を未然に防ぐ役割もあると考えられます(だから、警察署が管轄です)。無許可営業には罰則がありますし、また、許可を取らない営業で思わぬ犯罪に巻き込まれたり、罰則を受けたりしないためにも、古物の取引をする営業を行う際にはしっかりと許可を取っておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

タイトルとURLをコピーしました