古物商許可はどんな時に変更届が必要か

古物商許可

古物商許可の変更届

古物商許可の取得後、一定の事項に変更が生じた場合には、変更届の提出や許可証の書き換えをしなければなりません。では、どのような時に手続きが必要なのでしょうか。

許可証の書き換えが必要な場合

  • 許可者(個人)の氏名が変わった
  • 許可者(法人)の名称が変わった
  • 許可者(個人)の住所が変わった
  • 許可者(法人)の所在地が変わった
  • 許可者(法人)の代表者が変わった
  • 許可者(法人)の代表者の住所が変わった
  • 行商「する・しない」の旨が変わった

変更届が必要な場合

  • 主たる取扱品目が変わった
  • 営業所の主たる・その他の別の変更
  • 許可者(法人)の代表者以外の役員が変わった
  • 許可者(法人)の代表者以外の役員の住所が変わった
  • 営業所が増えた・減った
  • 営業所の管理者が変わった
  • 営業所の管理者の住所が変わった
  • 営業所の取扱品目が変わった
  • 営業所の名称が変わった
  • 古物取引を行うHPのURLが変わった・閉鎖した

上記事項に変更があった場合には、必ず変更の届出をするようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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