古物営業法の改正、仮設店舗の届出期限は?

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

しかし、改正法施行後は、仮設店舗の届出をすることで、例えば催事場やイベントブース、屋台などの仮設店舗において、一般の人から古物を受け取ることが可能となったのです。

では、この届出はいつまでにする必要があるのでしょうか。

仮設店舗の届出期限

仮設店舗の届出って、いつまでにしないといけないのかな?

仮設店舗で古物営業をしようとする日の、3日前までに届出る必要があります。

仮設店舗にて営業を行なおうとする際は、営業をする3日前までに届出なければなりません。なお、これは古物営業法施行規則により定められています。

(仮設店舗における営業の届出)
第十四条の二 法第十四条第一項ただし書の規定により公安委員会に届出をする場合においては、その場所(同条第二項の規定により当該届出を経由して行う場合にあっては、その経由する公安委員会の管轄区域内の営業所の所在地(二以上の営業所を有する古物商にあっては、そのいずれか一の営業所の所在地))の所轄警察署長を経由して、仮設店舗において古物営業を営む日から三日前までに、別記様式第十四号の二の仮設店舗営業届出書を提出しなければならない。

忘れないように、届出をするようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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