古物営業法の改正、仮設店舗の届出に費用は掛かる?

古物商許可

仮設店舗での買取制度の新設

2018年に改正された古物営業法。このうちの一つに、仮設店舗での営業があります。この改正は、平成 30 年 10 月 24 日から、既に施行されています。

これまでは、いくら古物商の許可を持っていたとしても、営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、古物商以外の一般の人から古物を受け取ることができませんでした。

しかし、改正法施行後は、仮設店舗の届出をすることで、例えば催事場やイベントブース、屋台などの仮設店舗において、一般の人から古物を受け取ることが可能となったのです。

では、この届出に費用は掛かるのでしょうか。

仮設店舗の届出、警察署の手数料

仮設店舗の届出って、警察署に手数料はかかるのかな。結構頻繁に届け出るから、あまり高いと困るんだけど・・。

仮設店舗の届出は、警察署の手数料は無料です!

仮設店舗の届出に、警察署の手数料はかかりません。頻繁に届け出る事業者様にとっては、助かりますね。

なお、届出書の作成や申請代行を行政書士に依頼した場合には、各事務所所定の手数料がかかります。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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