不用品をフリマで売りたい、古物商の許可は必要?

古物商許可

不用品の販売と、古物商

サイズアウトした子供服や、もう使わない私のバッグとかの不用品をフリマで売りたいんだけど、古物商の許可は必要?

ご自身やご家族の不要になったものを単発で売る程度なら、古物商の許可はいらないです。

古物商の許可について定められている古物営業法では、古物の売買を行う「営業」をする場合には、古物商の許可が必要とされています。

そのため、古物を売る場合であっても「営業」でない場合には、許可を取る必要はありません

営業でない場合とは、今回のように「自分や家族の不用品をフリーマーケットで売る場合」などのことを言います。

自分や家族の不用品だけだとちょっと寂しいから、ヤフオクで仕入れた中古の服も一緒に売ろうと思うの。

転売目的で中古品を仕入れるのでしたら、古物商の許可が必要になりますよ。

前述のとおり、ご自身やご家族が使っていてたまたま不要になったものをフリマで売るのであれば、古物商の許可は必要ありません。

一方で、販売目的で中古品を仕入れるのであれば、これは古物商の許可が必要となる可能性が高いでしょう。

また、自己使用といいながら、実際は転売するために古物を買って持っているのであれば、許可を取らなければなりません。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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