古本屋に古物商の許可は必要?

古物商許可

古本屋と、古物商許可

今度、うちの会社で古本屋さんを始めることにしたの。

新事業おめでとうございます!古本屋さんなら、古物商の許可が必要ですね。

古本屋さんをされるのであれば、原則として古物商の許可が必要です。

ちなみに、例外があるとすれば、考えられるのは次のようなケースですが、これではあまり儲からないでしょう・・。現実的に事業としては成り立たないように思います。

  • 自分や家族が読んだその本だけを売る古本屋さん(読んだという「テイ」ではNG)
  • 書店から新品で買ってきた本を、プレミアがつくまで寝かせておいて、その後販売する古本屋さん

つまり、中古品の仕入れが必要である以上は、古物商の許可が必要、ということです。

ネットだけの古本屋さんなら、許可は不要?

もし、店舗を出さずにネットだけで売る古本屋さんをするなら、許可はいらないの?

ネット上だけで営業する古本屋さんでも、許可は必要です。

古物商の許可が必要かどうかに、リアル店舗の有無は関係ありません。古物を仕入れて売るのであれば、その場所がリアルな店舗であれネット上であれ、許可は必要です。

古物営業法の目的

ちょっと混乱してきちゃったわ。

古物営業法の目的から、考えてみましょう!

古物営業法がなぜあるのか、目的から考えるとわかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

古本屋さんをする以上、古物である古本の仕入れが必要になるはずです。その売りに来た本が、100%盗品でないとは言い切れません。そのため、古物商の許可が必要なのです。なお、売りに来た人が「実際に読んだかどうか」は関係ありません。仮に「未使用品」であったとしても、出版社ではない一般個人の人が本を持っている以上は、いったんはどこかから買ったか、貰ったか、(もしくは盗んだか)、したものであるはずですので、仮に未開封であったとしても、古物に該当します。

一方、新品の本のみを取り扱う本屋さんなのであれば、古物商の許可はいりません。新品の本は出版社等から卸されたり委託販売されたりするものであり、ここに盗品が紛れ込む可能性は、限りなく0に近いためです。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないかと思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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