古物商の許可、改正後も旧許可証はそのまま有効?

古物商許可

古物営業法の改正

古物商許可の根拠である古物営業法が改正され、令和2年4月1日に施行されました。この改正により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと見直されています。

改正法施行日前から許可を持っていた事業者は、施行日までに「主たる営業所の届出」を行うことにより、改正後も許可が引き継げる取り扱いとされました。

旧許可証はどうなるのか

元々1つの都道府県の許可のみを持っていた場合

うちはもともと愛知県だけに許可を持っていたの。許可証は、このままで良いのかな?

もともと1つの都道府県だけの許可だったなら、主たる営業所の届出だけしておけば大丈夫です!

改正法施行前から、1つの都道府県のみの許可を持っていた場合には、特に許可証の書き換えは必要ありません。

主たる営業所の届出のみ行ってあれば、OKですし、許可番号もそのままです。

元々、複数の都道府県の許可を持っていた場合

ということは、もし元々いくつかの都道府県の許可を持っていたら、別の手続きも必要ってこと?

もともと複数の都道府県に許可を持っていたなら、許可証の一本化の手続きが必要なんです。

改正法施行前から複数の都道府県の許可を持っていた場合には、施行日から1年を経過するまでの間に、主たる営業所等の所在地を管轄する警察署に対し、一定の書類を整えて新許可証の交付の申請をする必要があります。

元々、都道府県ごとに許可番号も異なっていましたし、許可証もそれぞれで発行されていましたので、これを一本化する手続きが必要ということですね。

面倒でも、ここまでしっかりと手続きをしておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

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