古本屋で仕入れた古書を転売、古物商の許可は必要?

古物商許可

いわゆる「せどり」には古物商許可が必要

古本屋さんで安く買った本を転売して稼ごうと思うの!この程度なら、古物商の許可はいらないわよね?

典型的な「せどり」ですね。原則として、古物商の許可は必要です。

例えばBOOKOFFなどで割安で売られている本を購入し、ネット等で高く売り、その差額で儲ける「せどり」。これを行う場合には、原則として古物商の許可が必要です。

なお、実際に自分が読むために購入し、読み終わっていらなくなった本を売るということであれば、許可は不要です。

古物営業法の目的

古本屋さんで買ったものを売るのにも、許可が必要なのね。

古物営業法の目的から考えると、わかりやすいと思います。

そもそも古物営業法の目的は、古物商を取り締まることではなく、盗品の早期発見や回復です。法第1条に、その旨が定められています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、その取り扱う古物が盗品である可能性があるかどうかで考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

仮にBOOKOFFなど大型店舗で仕入れた場合でも、もちろんBOOKOFF自体が商品を盗んできたわけではないにせよ、もともとBOOKOFFに持ち込んだ人が盗んだものである可能性は、ゼロではないわけです。

個別の取引相手を疑え、ということではなく、流通の仕組み上の、あくまでも「可能性」の問題です。

許可が必要か不要か考える際には、その商品がどこから来たのか、元々盗品であるものが入り込む余地はあるのかどうか、といった視点から考えると、分かりやすいのではないでしょうか。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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