登記されていないことの証明書は不要になった
古物商の許可申請に、「登記されていないことの証明書」は必要なのかな?必要と書いてるHPも、いらないと書いているHPもあってわからなくなってしまって・・。
改正されたんです。令和元年12月14日以降に申請するなら、いりませんよ。
登記されていないことの証明書とは、その人が成年被後見人等ではないことを証明する書類で、法務局で取得ができる書類です。
以前は、古物商許可を申請する際、個人事業主本人や法人の役員全員、営業所の管理者について、この書類の提出が求められていました。許可の欠格要件として、成年被後見人であることが定められていたので、これに該当しないことを確認するために、必要だったのですね。
しかし、令和元年6月14日に、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布されたことに伴い、許可の欠格要件から、成年被後見人は削除されています。
これにより、令和元年12月14日に申請する古物商許可申請にあっては、登記されていないことの証明書の提出も不要となりました。
インターネット上にある情報は古いこともあり、未だに「登記されていないことの証明書」が必要と書かれているページもあるかと思いますが、こちらは改正されていますので、知っておかれると良いでしょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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