古物営業法、許可番号はHPのどこに記載すべき?

古物商許可

HPへの許可番号等記載の義務

無事に古物商の許可がおりたので、HPを通じての古物の売買を開始するわ!

おめでとうございます!HPに、所定の表示をしておいてくださいね。

HPを通じて古物を売買する場合には、そのURLを届出なければなりません。

そのうえで、許可が下りた際には、そのHPに所定の表記をする必要があります。表記すべき内容は、次の通りです。

  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 古物商の許可番号

根拠は、古物営業法です。

(標識の掲示等)
第十二条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2 古物商は、第五条第一項第六号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

では、これらの記載は、HPのどこにすれば良いのでしょうか。

許可番号等は、どこに表記すべき?

ホームページに表示する場所は、次のどちらかとなります。

  • トップページに表示する
  • トップページからリンク(古物営業法の規定に基づく表示を行っているページへのリンクであることがわかるもの)を貼った別ページに表示する

許可が下りたら、忘れずにHPにこれらの事項を記載しておくようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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