古物商の許可、管理者になれない人とは

古物商許可

古物商の許可と管理者

古物商の管理者って、誰でもなれるのかな?

一定の欠格要件に該当しなければ、誰でもなれますよ。特に、資格などはいりません。

古物商を営むためには、営業所ごとに管理者を設置しなければなりません。では、この管理者になれないのは、どのような人でしょうか。

管理者になれない人

管理者になるためには、特に資格や勤続年数などの制限はありません

ただし、下記の欠格要件に該当する人は管理者とはなれませんので、注意しておきましょう。

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 一定の犯罪で刑に処されてから5年を経過していない者
  • 暴力団関係者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されてから5年を経過しない者
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者

一応、条文も掲載しておきます。

(管理者)
第十三条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。
一 未成年者
二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者
三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの

古物商の管理者は、どこに配置が必要か

古物商の管理者は、「古物商の営業所」に設置が求められています。この営業所は、古物商の許可を取得する際に申請書に記載する必要があり、そこに記載した営業所ごとに管理者が必要、ということです。

例えば、本社では古物営業を営まないということであれば、本社への管理者の設置は必要ない一方、本社でも古物営業を営むのであれば、本社にも管理者の設置は必要となります。

複数営業所の管理者を兼ねられるのか

営業所の管理者は、営業所に常駐する必要があります。そのため、原則として複数営業所の管理者を兼任することは認められません。

役員や個人事業主は管理者になれるか

管理者は、役員や個人事業主でも構いませんし、その逆に特に役職のない人でもOKです。

ただし、前述の通りその営業所に常駐する必要がありますので、直接の雇用関係のない人や、通勤が困難なほど遠方に住んでいる場合には認められません。

とはいえ、遠方であるが実際に毎日通勤しているという場合には、追加の書類等で実際に通勤していることを証明できれば、認められる場合が多いでしょう。この場合には、事前に警察署へ相談が必要です。

また、頻繁に管理者が入れ替わると、その都度変更届を出さなければならず煩雑になってしまいますので、可能であれば、辞めてしまう可能性の低い人を選任したほうが、良いかとは思います。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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