古物商許可申請における住所や所在地記載の注意点

古物商許可

住所の記載の注意点

古物商の許可に限らずですが、住所や、法人の本店所在地を公的な機関に提出する書類に記載する場合には、正式な表記で記載することが必要です。

正式な表記とは、例えば「常滑市小倉町7丁目58-4」(弊所所在地)であれば、「7-58-4」等と略さずに、きちんと「7丁目58番地の4」と記載すべき、ということです。

個人の住所の場合には、住民票の住所を、法人の所在地の場合には、法人謄本の所在地をしっかりと見ながら書かれると良いでしょう。特に、丁目の数字が漢数字かアラビア数字なのか、そして「〇番地▲」なのか、「〇番▲号」なのか等、よく確認して書く必要があります。

省略した記載をしてしまった場合などには、作成し直しになってしまう可能性もありますので、あらかじめ確認をして作成されると、二度手間にならずに良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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