古物商の営業所に立ち入り検査がある場合はあるか

古物商許可

古物商と、立ち入り検査

営業所に、立ち入り検査がある場合ってあるの?!

法令には、立ち入り検査ができる旨、定められています。

古物商の営業所に対し、必要があると認める際に立ち入り検査ができる旨、法令で定められています。

条文は、下記の通りです。

古物営業法

(立入り及び調査)
第二十二条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第十条第一項の競り売り(同条第三項及び第四項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第十八条第一項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第三十五条第三号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第二十一条の六第一項の認定を受けた者について準用する。

帳簿の作成や備え付けは古物商の義務ですが、この立ち入り検査の際に、帳簿が確認されることがありますので、普段からきちんと作成しておきましょう。

古物営業法の目的

うちみたいに小さくやっているところでも、立ち入り検査の対象になるのかなあ。

なぜ、警察が古物商の営業所に立ち入り検査をする必要があるのでしょうか。これは、古物営業法の目的を確認すると、見えてくるのでは以下と思います。目的は、古物営業法の1条に書かれています。

(目的)
第一条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

つまり、この法律の目的は、盗品が古物の市場に流れた際に、それを早期に発見したり、犯罪を防止したりすることです。

そのため、仮に古物商の規模が大きくなかったとしても、運悪く盗品を扱ってしまった可能性のあると警察が考えた場合などに、立ち入り検査の対象になる可能性があるのです。

いざという時に慌てたり罰則の対象となってしまわないためにも、日ごろからきちんと帳簿等の整備をしておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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