古物商許可を取得する単位は?都道府県ごと?

古物商許可

古物商許可の単位

全国の営業所で古物営業をやりたいの。そうすると、それぞれの都道府県で許可を取らなきゃいけないのよね・・?

改正があったので、許可は1つで大丈夫です!

従来、古物商の許可単位は都道府県ごとでした。そのため、複数の都道府県に営業所を設ける場合には、都道府県ごとに許可を取らなければならなかったのです。

しかし、そのことが、事業者にとって大きな負担となっていました。

そこで、令和2年4月1日施行の古物営業法の改正により、許可の単位が見直されたのです。これにより、許可の単位が、都道府県単位から、事業者単位へと変わりました。

つまり、今後は、複数の都道府県に営業所を設ける場合でも、許可は1つ取れば良い、ということです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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