古物商許可を廃止した場合の手続きとは

古物商許可

古物営業廃止の手続き

古物営業を廃止しようと思うのだけど、そのまま放っておいて良いかしら。

今後もう古物営業をしないということでしたら、許可証の返納をしておきましょう。

古物商許可を取得して古物営業を行っていたものの、その後状況が変わり、古物営業を廃止するケースもあるでしょう。

その場合には、きちんと許可証の返納をしておきましょう。許可証の返納は、法律上の義務として定められています。

(許可証の返納等)
第八条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない
一 その古物営業を廃止したとき。
二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。
三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

古物営業法は、盗品の早期発見や早期回復等を目的とした法律です。古物営業を行っていないにもかかわらず許可証を持ったままの事業者が増えてしまうと、犯罪捜査に支障をきたしてしまう可能性があります。

そのため、廃業をするのであれば、きちんと許可証の返納をするようにしましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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