古物商許可に有効期限はあるか
古物の売買を業として行なうためには、古物商の許可を取らなければなりません。では、この許可には有効期限はあるのでしょうか。
古物商許可って、有効期限とかはあるのかな?
有効期限や更新は無いので、基本的にはずっと有効です。
結論を言えば、古物商の許可に有効期限はなく、更新は必要ありません。一度受けた許可は、ずっと有効ということですね。
ただし、古物営業法6条には、下記のような規定があります。
(許可の取消し)
第六条 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。
二 第四条各号(第十号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
2 公安委員会は、第三条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
つまり、6カ月以上の間古物営業をしていないのであれば、許可を取り消されてしまう可能性があるということですね。
一方で、古物営業を現実に行っているということであれば、有効期限はありませんので、気にする必要はありません。
許可の相続は可能?
ただし、古物商の許可には、相続の規定はありません。そのため、古物商許可を個人で取得した場合には、その方が亡くなった時点で許可は終了してしまう、ということです。仮に、その方の営んでいた古物営業を引き継ぎたい場合には、引き継ぐ人が改めて許可を取得する必要があります。
一方、法人であれば、代表者が変わっても許可は継続しますので、許可申請をし直す必要はありません。この場合には、変更届の提出のみでOKです。
また、法人成りの際にも許可は引き継げませんので、今後法人成りを予定している場合には、先に法人を設立してから許可を取得することも検討の余地があるかと思います。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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