古物商許可の必要書類である定款に必要な原本証明とは

古物商許可

定款の原本証明

古物商許可申請で定款を出すときに、「原本証明」が必要と言われたのだけど、どうすれば良いのかしら・・

古物商許可にかかわらず、たまに求められますので、覚えておきましょう!

古物商許可を法人で申請する際の添付書類に、その法人の定款があります。そして、定款は単にプリントアウトしたりコピーしたりするのみではなく、「原本証明」が求められることが通常です。

では、この原本証明は、どのように行えば良いのでしょうか。

原本証明の方法

ここでは、最も簡単な方法についてお伝えします。

  1. 会社の謄本を、サイズを揃えてコピー又はプリントアウトする
  2. コピー又はプリントアウトした定款をそろえ、左端を2か所ほどホチキスで留める(→冊子の形になりますね。)
  3. 1枚ずつめくり、各ページの綴じ目に割り印をする
  4. 最終ページの余白あたりに、下記のように書き、法人印にて捺印をする

本定款は、当会社の現在の定款に相違ありません。

令和〇年〇月〇日

株式会社コブツ 代表取締役  愛知 ぶつ子 ㊞

これで完成です。

原本証明は古物商許可申請の際に関わらず、他の場面でも求められることがありますので、知っておかれると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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