古物商許可を取得するための要件は?

古物商許可

古物商許可の要件

古物商の許可って、私でも取れるのかな?特に経験や資格もないんだけど・・。

資格や経験は必要ありません。欠格要件にあてはまらなければ、大丈夫ですよ!

許認可の中には、経験年数や資格がなければ受けられないものも数多く存在します。

一方、古物商の許可には、資格や経験は必要ありません。未経験であっても、取得可能です。また、財産的な要件も特に定められていません

古物商の欠格要件

とはいえ、誰でも100%許可が取得できるというわけではないので、注意が必要です。古物商の許可には「欠格要件」が定められていて、個人事業主自身や、また法人の役員がこれらの要件にあてはまってしまうと許可が受けられません。

欠格要件は、次の通りです。

(許可の基準)
第四条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又は第三十一条に規定する罪若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百三十五条、第二百四十七条、第二百五十四条若しくは第二百五十六条第二項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して五年を経過しない者
三 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
四 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第十二条若しくは第十二条の六の規定による命令又は同法第十二条の四第二項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して三年を経過しないもの
五 住居の定まらない者
六 第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
七 第二十四条第一項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第八条第一項第一号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して五年を経過しないもの
八 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
九 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第十一号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
十 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第十三条第一項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
十一 法人で、その役員のうちに第一号から第八号までのいずれかに該当する者があるもの

その他の要件

なお、現実的に営業可能かどうかとして、下記の要件が追加で確認される場合があります。このあたりは、管轄の警察署によって確認方法等が異なります。

  • 営業所は、きちんと営業ができる体裁を整えられるか(住所貸し等のバーチャルオフィスは原則NGです。また、営業所が区画されているかどうかを確認される場合もあります)。
  • そこで古物商を営むことにつき、営業所の所有者の許可を得ているか(許可申請時に賃貸借契約書や使用承諾書等を求められる場合もあります)。
  • 法人謄本の事業目的欄に、古物商を営む旨の記載が入っているか
  • 中古車等を扱う場合、十分なスペースの確保ができているか

なお、これらは特に法律上の要件というわけではないので、場合によっては、問題があってもそのまま許可がされる可能性もゼロではありません。

しかし、仮にこれらの問題をクリアできない場合、実際にその後古物営業を行っていくうえで、リスクが顕在化してしまう可能性があります。

古物商の許可を申請するのは、許可を得るのが最終目的なわけではなく、その後営業していくことが目的なはずです。そのため、仮に警察署から問われなかったとしても、これらの点もしっかりと解決しておかれる必要があるでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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