古物商許可申請は郵送でも受理してもらえる?

古物商許可

古物商許可の申請先

古物商の許可は、どこに申請すれば良いのかな?

主たる営業所を管轄する警察署に申請します。

古物商許可は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、その営業所のある公安委員会宛に申請します。

なお、都道府県をまたぐ・またがないにかかわらず、複数の営業所がある場合には、そのうちの1つを任意で「主たる営業所」と定め、その定めた主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請をすることとなります。

なお、今後変更届の申請等が生じた際には、この主たる営業所を管轄する警察署へ届け出ることとなりますので、今後の手続きを踏まえて主たる営業所をどこにするか検討されると良いでしょう。

古物商許可は、郵送でも申請できるか

許可申請って、郵送でも受け付けてくれるのかしら?

残念ながら、郵送での受付はしてくれません・・。

古物商の許可は、郵送では申請できません

この取り扱いは、2020年の新型コロナ禍であっても、少なくとも愛知県では変更・特例はありませんでした。必ず、ご自身か依頼をした行政書士が警察署へ出向く必要があります。

※行政書士がどこまで代理するのかは、コチラの記事をご覧ください。

郵送で申請できれば便利なのですが、今後の変更に期待したいところです。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

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