古物商の許可、ネットで商売をする場合にも帳簿は必要?

古物商許可

古物商の義務としての帳簿

古物商をやっていくうえで、帳簿を備えないといけないの?

はい。帳簿の備え付けは、古物商の義務の1つです。

古物営業は、許可を取って終わりではありません。無事に許可が下り、古物の売買などの営業を開始した場合には、帳簿の備え付けが義務になっています。

では、その帳簿には何を記載すれば良いのでしょうか。これは、古物営業法に明記されています。

第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

このような事項を記録しておかなければならないとされています。

インターネットのみで商売する場合でも、帳簿は必要か

うちはネットだけで商売するの。それなら、帳簿は不要かな?

いえいえ、インターネットだけで古物の売買をする場合でも、例外なく帳簿は必要ですよ。

古物営業法の制度趣旨は、盗品の早期発見や早期発見、犯罪予防等です。そのため、古物営業を営む事業者がしっかりと帳簿を残しておくことが重要になるのです。

このような趣旨ですから、もちろんインターネットで商売をするからといって帳簿が不要なわけはありません。原則通り、相手方の本人確認や帳簿の備え付けが必要です。

なお、これらの事項がきちんと記録されていれば、フォームは特に問われません。また、紙でも良いですし、エクセルなどPCで管理してもokです。ただし、営業所ですぐに紙の状態で見れる必要がありますので、プリントアウトする環境がない場合にはプリンタを用意するか、最初から紙で記録しましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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