古物商の帳簿、営業所ではなく本店に備え付ければ良い?

古物商許可

帳簿の備え付け義務

古物商の帳簿って、本社でまとめて保管しても良いのかな?

原則として、営業所で管理する必要があります。

古物商の許可を取り古物商を営む場合には、取引の対象物や相手方を記録した帳簿を備え付けなければなりません。ではこの帳簿はどこで管理すべきでしょうか。

古物営業法において、帳簿についてはこのように記載されています。

(帳簿等への記載等)
第十六条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第二項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
一 取引の年月日
二 古物の品目及び数量
三 古物の特徴
四 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
五 前条第一項の規定によりとつた措置の区分(同項第一号及び第四号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)

第十八条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から三年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から三年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。

まず、帳簿は紙で作成しても良いですし、エクセルなどで作成し、パソコンで記録しても良いです。ただ、「営業所で」「すぐに紙の状態にできる」ことが必要です。ここから判断すると、下記のようになります。

  • 営業所で紙で管理→OK(これが原則です)
  • 営業所とは別の場所の本社や自宅で紙で管理→NG
  • 営業所とは別の場所のPCで管理、営業所にはデータなし→NG
  • 営業所のPCで管理し、営業所のプリンタですぐ印刷できる→OK
  • 営業所のPCで管理しているが、営業所に印刷環境がない→NG
  • クラウド上で管理し、営業所のプリンタですぐ印刷できる→OK

古物商の許可を取る場合には、備えつける帳簿についてもあらかじめ確認し、準備しておきましょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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