古物商許可が不要な「自己が売却した物品を相手方から買い受ける場合」とは

古物商許可

古物商の許可が不要な買戻し

「自己が売却した物品を相手方から買い受ける場合」って何のことかな?いまいちピンと来なくて・・

「買戻し」のようなイメージですね。

業として古物を売買する場合には、原則として古物商の許可が必要です。しかし、例外的に「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う」場合には、許可が不要とされています。

この、「自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること」とは、言い回しがややこしいですが、要は「買戻し」のようなイメージを持つと良いでしょう。

古物営業法の目的は、そもそも盗品が古物市場に流れることを防いだり、流れた場合に早期発見したりすることにあります。そのため、「自己が売却した物品」なのであれば、盗品である可能性は0ですので、許可が不要としているのですね。

なお、上記趣旨から考えてもわかるとおり、いったん第三者を介在して買い戻す場合には、許可が不要な場合にあたらないので注意が必要です。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

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