古物商の許可がいらないのはどのような場合?

古物商許可

古物商の許可が不要な場合

古物を取り扱うには、必ず許可が必要なのかな?

原則としてそうですが、一部例外がありますよ。

古物を取り扱う場合で、例外的に許可が不要なのは、下記のような場合です。

  • 自分や家族の中古品を売却すること(売却するために仕入れる場合には、許可が必要)
  • 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けること(=買戻し)のみを行う場合

それ以外の場合で古物を取り扱うのであれば、原則として許可が必要です。迷われた場合には、管轄の警察署か、古物商許可サポートの依頼を検討している先の行政書士等に問い合わせてみると良いでしょう。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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