古物商と、PSCマーク

古物商許可

消費生活用製品安全法と古物商

PSCマークって、製造業者だけが気にする必要があるから、古物商は関係ないわよね?

いえいえ、古物商を含む小売業者も注意が必要ですよ!

消費生活用製品安全法により、「消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品」については、PSCマークがないと販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、同マークのない製品が市中(中古市場を含む)に出回った時は、国は製造事業者等に回収等の措置を命ずることができると定められています。

PCSマークとは、国の定めた技術上の基準に適合した旨を証明するマークです。

つまり、PSCマークの表示の付されていない製品は中古品であっても販売や販売目的の陳列ができません

これに違反すれば、罰則(1年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。)が科せられます。

詳細は、経済産業省のページで確認されておくことをお勧めします。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

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