実は、10年ほど前に古物商の許可を取り消されちゃったことがあるの。二度と許可は取れないのかしら・・。
5年経っているのなら大丈夫です!今度は、法令順守していきましょう。
古物商の許可には、欠格要件が定められており、そのうちの一つに下記があります。
第二十四条第一項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前六十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)
古物営業法の規定により許可を取り消されてから5年間は、許可を受けることはできません。しかし、一度取り消されると永久に許可が取得できないわけではなく、5年経過後は欠格要件から外れることとなっています。
もちろん、今回の申請が無事に許可された場合には、今度は取り消されてしまうことのないよう、法令順守して運用していくようにしましょう。
まとめ
この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。
古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。
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