令和2年4月1日の改正法施行以後、他県に古物商の営業所を増やす場合の手続き

古物商許可

営業所を増設したい場合

他県に営業所を増やす場合って、その県の許可を新しく取らないといけないんだっけ?

改正前はおっしゃる通りでしたが、改正後は変更届でOKになっています。

古物商許可を取得したあとで、他の都道府県に営業所を像絶したい場合、従来は、その都道府県の許可を新たに取得する必要がありました。

しかし、令和2年4月1日のに改正古物営業法施行により、許可単位が都道府県ごとから事業者単位へと大きく変更されています。

これにより、他の都道府県に新たに営業所を出す場合にも、変更届の提出でOKとなりました。

営業所増設の手続きと必要書類

営業所を増設したい場合には、前述の通り、変更届の提出が必要です。

この場合は、原則として添付書類はなく、変更届の提出のみでOKですが、都道府県によっては新たに設置する営業所の賃貸借契約書や使用承諾書の提出を求められる場合もありますので、管轄の警察署に事前に確認する必要があります。

また、営業所の増設に伴い、その営業所の管理者を新たに選任する場合には、次の書類も必要です。

新たに選任する営業所管理者についての、以下の書類

  • 略歴書
  • 住民票の写し(本籍(外国人の方は国籍等)が記載されたもの
  • 身分証明書
  • 誓約書

手続き期限

手続きの期限は、営業所を増設しようとする3日前までです。増設後ではありませんので、注意しましょう。

手続先

申請書類の宛先

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会

申請書類の提出先

  • 原則:主たる営業所の所在地を管轄する警察署
  • 主たる営業所のある都道府県以外都道府県にも営業所がある場合:その営業所の所在地を管轄する警察署でも良い

ご参考までに、根拠は次の通りです。

古物営業法

(変更の届出)
第七条 古物商又は古物市場主は、第五条第一項第二号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
2 古物商又は古物市場主は、第五条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。
3 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる

(許可の手続及び許可証)
第五条 第三条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地
三 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分
四 第十三条第一項の管理者の氏名及び住所
五 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別
六 第二条第二項第一号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨
七 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

古物営業法施行規則

(変更の届出及び許可証の書換えの申請)
第五条 法第七条第一項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更予定年月日及び変更事項とする。
2 法第七条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
3 法第七条第一項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から三日前までに、一通の届出書を提出しなければならない。
4 法第七条第二項の国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
5 法第七条第二項に規定する届出書の様式は、別記様式第六号のとおりとする。
6 法第七条第二項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合(同条第三項の規定により同条第二項の規定による届出書の提出を経由して行う場合を含む。)においては、その営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、当該営業所又は古物市場のうちいずれか一の営業所又は古物市場)の所在地の所轄警察署長を経由して、当該変更の日から十四日(届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、二十日)以内に、一通の届出書を提出しなければならない。

警察署への手数料

この場合には、警察署への手数料はかかりません。

まとめ

この記事を書いたなごみ行政書士事務所では、全国対応で古物商許可申請をサポートしております。行政書士が書類を整えることで、スムーズな許可申請が可能となります。

古物商許可でお困りの際には、ぜひ当事務所へのご依頼をご検討ください。

※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署へ直接ご連絡ください。

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