バーや居酒屋を深夜営業の届出ができない地域とは。愛知県の場合。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類届出と、届出できない地域

深夜営業のバーを始めたいんだけど、私がお店を借りた場所って、届出できる地域なのかな?

一部届出できない地域があります。借りる前に確認されるべきでしたね・・

バーや居酒屋を開業する際、そのお店を深夜0時以降にも営業する場合には、風営法の関係で「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届」の提出が必要となります。

しかし、そもそも「深夜0時以降に、バーや居酒屋の営業が認められない地域」が存在します。

では、どのような地域で、深夜の営業ができないのでしょうか。

まず、風営法三十三条に次の規定があります。

4  都道府県は、善良の風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要があるときは、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、地域を定めて、深夜において酒類提供飲食店営業を営むことを禁止することができる。

つまり、深夜営業がNGである地域は、全国一律ではなく、都道府県条例で定めている、ということです。

では、愛知県ではどうでしょうか。下記は、愛知県の、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例です。下記のように記載があります。

第二十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、第一種地域にあつては、深夜において当該営業を営んではならない。

なお、第一種地域とは、都市計画法で定める第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び田園住居地域のことを指します。

つまり、愛知県では、これらの地域においては、お酒をメインで提供するお店の深夜営業はできないということです。そのため、これらの地域では、どう頑張っても届出が受理されることはありません。残念ながら、後から工夫してどうこうできる問題ではないのです。

深夜の時間帯まで営業する予定で店舗の契約をしたにも関わらず、その場所が深夜営業の届出ができない地域だったということが後から判明しては、大変な損害です。

深夜営業を予定している場合には、店舗を借りる段階からその地域で深夜営業が可能かどうか、確認しておきましょう。

該当の地域が該当するのかどうかについては、市町村役場で確認することができますので、あらかじめ確認するようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

対応エリアと料金体系

対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。

連絡先

ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。

なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。

●電話 0569-84-8890

※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。

※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。

※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。

●コンタクトフォーム


    ※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。

    ※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。

    ※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

    ※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
    ※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。

    タイトルとURLをコピーしました