深夜営業のバーや居酒屋ができない地域の調べ方。

BAR・居酒屋開業(風営法)

深夜酒類営業と、用途地域制限

居酒屋とかバーの深夜営業って、届出したらどの地域でもできるのかな?

一部できない地域がありますので、場所を借りる前に確認したほうが良いですね。

バーや居酒屋を開業する際、そのお店を深夜0時以降にも営業する場合には、風営法の関係で「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届」の提出が必要となりますが、そもそも「深夜0時以降に、バーや居酒屋の営業が認められない地域」が存在します。

例えば愛知県では、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域及び第二種住居地域では営業が認められておらず、届出は受理されません。

深夜の時間帯まで営業する予定で店舗の契約をしたにも関わらず、その場所が深夜営業の届出ができない地域だったということが後から判明しては、大変な損害です。

深夜営業を予定している場合には、店舗を借りる段階からその地域で深夜営業が可能かどうか、確認しておきましょう。

では、店舗を出したい場所が営業のできない地域に該当するかどうかは、どのように調べれば良いのでしょうか。

これは、その店舗予定地の市町村役場に電話をかけ、用途地域を知りたい、と言えば該当の課につないでもらえます。そこで店舗予定地の住所を伝えると、その地域がどの用途地域(第一種低層住居地域とか、商業市域、など)と教えてもらえます。

なお、管轄の警察署によっては、口頭で確認するのみではなく、この用途地域の証明書を届出の際の添付書類として求められることがあります。また、証明書までは不要でも、確認した日時と担当者を伝えるべきときもあります。

この対応は警察署によって異なりますので、あらかじめ確認されると良いでしょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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