バーや居酒屋開業時の、深夜酒類営業届。必要書類を解説。個人の場合。

BAR・居酒屋開業(風営法)

個人の場合の必要書類

個人でBARを始めたいんだけど、深営営業の届出にはどんな書類が必要なんだろう?

原則として、こんな書類が必要になります!

深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋をおこなう際には、警察署への届出が必要です。ここでは、このようなお店を個人事業として始める場合の必要書類を見ていきましょう。

なお、ここで紹介するのは愛知県で営業を行なう場合の一例です。管轄の警察署や状況によって必要書類や書類の考え方が違います(※)ので、実際のお手続きの際には、その地域の状況に詳しい行政書士に依頼されることをお勧めします。

(※)例えば営業所面積の求積の際、愛知県では廊下などの客室以外の部分もそれぞれ内法面積で計測し計算するのに対して、東京都などは、廊下などの客室以外の部分は、営業所全体の面積から客室など一定のものを引いて計算する、といった違いもあります。つまり、愛知県では店舗内の柱や壁の分はどこにも計上されないのに対して、東京都などでは柱や壁は、客室や厨房をのぞいた「その他」の面積に含まれる、といった具合です。

個人で営業を行う場合の必要書類の例(愛知県)

  • 深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書・・メインの届出書
  • 営業の方法を記載した書面・・営業時間などを記載
  • メニュー表のコピー・・お店で提供する飲食物の料金表
  • 営業所の平面図・・CADなどで作成。椅子や机の位置やそれぞれの形状なども記載
  • 営業所の求積図・・同上。内法面積で計測。廊下、トイレ、厨房などもすべて。かなり細かい記載が求められることも多く、店内の柱や入口部分の凹凸まで記載・計測が必要なことも珍しくない。また、以前その場所で別の営業者が届出していたような場合には、その際の提出図面と比較され、違いがあれば「以前ここに書かれている柱は無くなったの?」などと指摘されることもあるので要注意。
  • 営業所の求積表・・上記求積図を元に、営業所面積や客室面積を計算した表
  • 音響、照明図・・CADなどで作成し、店舗の音響設備や証明設備の位置と詳細を記載
  • 誓約書・・「接待行為はしません」という誓約書が必要なことが多い
  • 営業者の住民票(本籍又は国籍記載のもの)の写し
  • 飲食店営業許可証のコピー
  • 営業所の地図・・googleマップは著作権の関係に疑問があるため、受け付けない警察署もあり

その他、営業できない第一種地域でない旨を市町村役場で確認したことの証明書(用途地域証明)や、賃貸である場合の賃貸借契約書のコピー、家主が深夜営業をすることを承諾していることの承諾書や、営業者の家族の連絡先や勤務先を記載する聞き取り、ビル内で営業する場合にはビルの中のどこに営業所があるかのわかる図面、建物所在地の地番と住居表示が異なる場合の上申書など、状況や管轄によってさまざまな書類が必要です。

なお、記載した事項に誤りがあったり図面が曖昧であった場合、必要書類が不足している場合などには、通常、届出自体を受け付けてもらえません。

この届出は深夜営業を開始する10日前までに提出しなければならず、届出が遅れるとその分深夜営業ができる日がどんどん後ろにずれていきます。なかなか個人での申請は難しいと思いますので、計画的に準備し、早い段階から行政書士に相談されることをお勧めします。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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    また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。

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