深夜酒類届出と、風営法
うちのBARは別にいかがわしいお店じゃないのに、どうして風営法で規制されるんだろう?
他の規定との兼ね合いですね。ちょっと見ていきましょう。
深夜0時以降に営業するバーや居酒屋を始める場合には、風営法の関係で、「深夜における酒類提供飲食店」の営業開始届の提出が必要になります。
では、なぜ風営法にこのような規定があるのでしょうか。
そもそも、風営法の目的は、下記のとおりです。
第一条 この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。
つまり、いかがわしいお店が秩序なく乱立してその地域の環境を悪くしてしまわないために、一定のルールのもとで管理していくための法律、ということですね。
では、風営法では、どのようなお店が対象とされているのかと言えば、ざっくりお伝えすると、パチンコ屋やまあじゃん屋といったギャンブル系のものと、キャバレーやいわゆる風俗店のような性的なサービス系のものに大別されます。興味のある方は、風営法二条に細かい規定がありますので、ご確認ください。
なぜ、普通のBARも対象になるのか
では、なぜ、深夜に営業する普通の(性的なサービス等をするわけではない)バーや居酒屋がこの法律の対象となるのでしょうか。
それは、「ただのバーですよ」「ただの居酒屋ですよ」と偽って深夜に営業するキャバレーや風俗店のようなお店をなくすためです。風営法では、キャバレーや風俗店などはもちろん許可を取る必要があるわけですが、原則としてこういったお店は、深夜0時以降には営業できません。一方で、特に接待行為などのないバーや居酒屋であれば深夜に営業しても構わないわけです。
そうすると、深夜営業できないいわゆるキャバレーが深夜に営業をおこなって、警察に見つかった時に、「うちは接待行為はしてない。だだのバーだ」と言われてしまうと、なかなか警察としても判断が難しいわけです。
そうならないために、「本当にキャバレーや風俗店ではなく、バーですよ」と届出をさせることで、こういった法律逃れをしにくくしていると考えられます。
そのため、深夜営業するバーや居酒屋には、「いかがわしいことのしようのない造り」が求められます。例えば、9.5㎡以下の個室が作れなかったり、客室内に視界を妨げる衝立などを置いてはダメ、といった具合です。
こういった制度の趣旨を知っておくと、規制についても、理解しやすくなるのではないでしょうか。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
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