深夜酒類営業開始届のサポートを行政書士に頼んだら、本人は警察署に行かなくても良い?

BAR・居酒屋開業(風営法)

本人は警察署へ行かなくても良いのか

行政書士さんに申請を頼んだら、ボクは警察へ行かなくても良いかな?警察って何か苦手で・・。

原則、来てくださいと言われます。ただ、場合によるので、警察署に確認してみますね。

バーや居酒屋を深夜営業するためには、警察署への届出が必要です。この届出には様々な図面や書類が必要なため、多くの方が行政書士に依頼し、届出を行っているようです。

では、この届出を行政書士に依頼した場合には、本人は警察署へ行かなくても良いのでしょうか。

この結論は、管轄の警察署によります

例えば依頼者さんが法人で代表者が普段いる本社が他県等の遠方であったり、既に同じ管轄の警察署に他の店舗分で届出をしている場合には不要とされることが多いです。一方、その管轄警察署にはじめて届け出る場合には、警察担当者が直接面談して注意事項を伝えたいといった事情からか、同席を求められるケースがほとんどです。

とはいえ、本人の同席は法令で義務付けられているわけではありませんから、事情がある場合には無理強いはできないはずです。ただし、届出が遅れるとその分深夜営業できる日が後ろにずれてしまいますから、同席を求められた際には同席いただいた方がスムーズかと思います。このあたり、どのくらい頑なに同席を求めるかどうかも、管轄によります。

曖昧な記載で恐縮ですが、この辺りは、管轄によって対応が異なることを知っておいて頂ければ幸いです。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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