0時以降の営業は、常連が残っているだけでも深夜酒類営業開始届が必要か。

BAR・居酒屋開業(風営法)

常連だけで深夜営業をする場合

うちのBARは営業時間0時までですけど、それ以後も常連さんが残って飲んでる場合は、届出が必要なんですかね?

常連さんだけであっても、原則としては届出が必要ですね。

BARや居酒屋を深夜0時以降に営業するためには、風営法の規定により、警察署に「深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届(略して「深酒」や「深夜酒類」と言ったりします)」の届出が必要です。

そしてこれは、常連さんだけが深夜0時以降に残っている場合でも同様です。現実問題としては「バレるかどうか」という話であって、仮にその時間帯に警察に立ち入られたら、やはり無届営業として指導されることになるでしょう。

常連さんが残っているだけであっても、深夜0時以降にも営業するのであれば、忘れずに届出をするようにしましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。

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