深夜酒類営業届の申請先
深夜酒類営業届は、どこに申請すれば良いのかな?
そのお店の所在地を管轄する警察署に申請します。
BARや居酒屋を深夜0時以降にも営業しようとする場合には、飲食業許可のほか、警察署への「深夜における酒類提供飲食店営業」の営業開始届出が必要です。では、その申請窓口はどこになるのでしょうか。
この届出の申請先は、深夜営業をしようとするお店の所在地を管轄する警察署です。
例えば愛知県名古屋市西区内のお店で深夜営業をしたいのであれば、提出したり提出前に相談したりする窓口は、西警察署ということですね。
西警察署の所在地・電話番号
西警察署の所在地と電話番号は、下記の通りです。
〒451-0065 名古屋市西区天神山町3-25
TEL: 052-531-0110
深夜酒類営業開始届の担当部署
都道府県により異なりますが、愛知県では「生活安全課」が古物商の担当です。
西警察署の開庁時間
警察署って、何時から何時までやってるんだろう?
通常、平日の午前8時30分から午後5時15分までですが、予約してから出向いたほうが無難ですね。
深夜酒類営業開始届を含む風営法関連許認可の受付のできる担当者の人数は警察署により異なりますが、担当者が1人という警察署もあります。
通常、午前8時30分から午後5時15分までが開庁時間ですが、まずお昼時は避けた方が良いでしょう。
また、閉庁時間ギリギリに出向くのも、避けておいた方が良いと思います。
また、古物商関連など他の許認可も同じ窓口で行なうため、先約の方がいてタイミングが悪いと1時間以上待たされる可能性もありますし、そもそも事件等があると、せっかく出向いたにもかかわらず、担当者が不在ということもあり得ます。
そのため、できれば事前に管轄の警察署へ電話をし、予約をしてから出向かれることをお勧めします。
(「来た順に見るからとりあえず来て」と言われることもありますが、予約優先のこともあり、管轄や担当者によって対応が異なるので、一応確認されたほうが無難です。)
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
連絡先
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。
●電話 0569-84-8890
※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。
●コンタクトフォーム
※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。
※本ページは執筆当時の情報で記載しています。改正等により情報が変更となった際には随時改訂しておりますが、ご依頼頂いたお客様のサポートを優先しているため、追い付いていない場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
また、実際のお手続き等の際には個別事情や改正等により異なる場合もございます。無料のブログ記事という性質上、本記事を参照された結果損害を受けられたとしても、弊事務所では責任を負いかねますので、こちらも予めご了承ください。
※記事の無断転載を固く禁じます。発覚した場合には、法的措置をとらせて頂きます。
※記事は、特に言及のない場合、愛知県での取り扱いについて記載しています。