深夜酒類営業の届出先
深夜営業の届出は、どこに出せば良いんだろう?
深夜営業をしたいお店の所在地を管轄する警察署に申請します。
深夜0時以降に営業をするBARや居酒屋は、飲食業許可のほか、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業の届出をしなければなりません。
この届出は、その深夜営業をしようとするお店の所在地を管轄する警察署に申請します。
深夜営業を開始する日の10日前までに届け出る必要がありますし、営業所を内法面積で計測しなおした図面など数多くの書類が必要になりますので、スケジュールに余裕をもって行政書士に依頼されることをお勧めします。
名古屋市瑞穂区のお店を深夜営業する場合の申請先
では、お店の所在地が名古屋市瑞穂区である場合の深夜酒類営業開始届出の申請先は、どこの警察署でしょうか。
この場合の申請先は、瑞穂警察署です。
警察署の所在地や出向く際の注意点はコチラの記事に記載しておりますので、仮にご自身で申請される場合には、ご参照ください。
なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート
弊事務所では、風営法の深夜酒類提供飲食店営業開始届出(深夜営業のバーや居酒屋の警察署への届出)の申請を代行・サポートしています。
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
対応エリアと料金体系
対応エリアや料金体系、サポート内容等についての詳細は、コチラのページをご参照くださいませ。
連絡先
ご依頼をご検討頂いている方は、下記コンタクトフォームまたはお電話にて、お気軽にお問合せください。
なお、営業や売り込み等の目的でのご連絡は、固くお断りいたします。
●電話 0569-84-8890
※原則平日9:00~18:00です。左記時間内のご連絡が難しい場合、その他の時間帯は、可能限りご対応致します。
※ご相談中などは出られない場合もございます。その際は折り返し致しますので、番号を通知してお掛けください。
※弊所は完全予約制です。大変恐れ入りますが、突然の来所はお断りしております。
●コンタクトフォーム
※通常、2営業日以内に何らかの返答を致します。返信のない場合にはメールフォームの不具合の可能性がありますので、申し訳ございませんが上記電話番号もしくはinfo@nagomig.comまでご連絡をお願いいたします。
※恐れ入りますが、ご依頼いただいた方へのサポートに注力するため、「自分で手続きはするけど、ちょっと聞きたい」という電話やメールでのご相談はお受けいたしかねます。ご自身で手続きをおこなう前提でやり方だけが無料で知りたい、という方は、管轄の警察署や保健所へ直接ご連絡ください。
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