深夜酒類営業届をした後で届け出た内容に変更があった場合の変更届の提出期限

BAR・居酒屋開業(風営法)

届出後に変更があった場合

深夜酒類営業って、その後変更があったら変更届とかって必要よね?

はい、変更内容によっては、変更届の提出が必要です。

深夜0時以降に営業をするバーや居酒屋を始める際には、警察署に深夜における酒類提供飲食店営業の営業開始届の提出が必要です。そしてこの届出は、「出して終わり」ではなく、その後届出内容に変更があった場合には、変更届を提出しなければなりません

どのような時に変更届が必要なのかはコチラをご参照ください。

変更届の提出期限

では、この変更届はいつまでに出す必要があるのでしょうか。

まず、変更届が必要な旨の書かれた風営法33条の記載は下記のとおりで、ここには期限の記載はありません。

(深夜における酒類提供飲食店営業の届出等)
第三十三条  酒類提供飲食店営業を深夜において営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。
一  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二  営業所の名称及び所在地
三  営業所の構造及び設備の概要
2  前項の届出書を提出した者は、当該営業を廃止したとき、又は同項各号(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に掲げる事項に変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)があつたときは、公安委員会に、廃止又は変更に係る事項その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない
3  前二項の届出書には、営業の方法を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

しかし、期限がないわけではありません。施行規則に、次の規定があります。

(深夜における酒類提供飲食店営業の廃止等の届出)
第百四条  第四十二条の規定は、法第三十三条第二項 に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「深夜における酒類提供飲食店営業」と、同条第二項中「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは「当該酒類提供飲食店営業」と、「十日以内」とあるのは「十日(当該変更が法人の名称、住所又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と読み替えるものとする。

ここで参照している「第四十二条の規定」とは、次の規定です。

(店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出)
第四十二条  法第二十七条第二項 に規定する届出書の様式は、店舗型性風俗特殊営業を廃止した場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十八号のとおりとし、変更があつた場合の届出に係る届出書にあつては別記様式第十九号のとおりとする。
2  前項の届出書は、当該店舗型性風俗特殊営業の廃止又は変更の日から十日以内に提出しなければならない。

つまり、深夜における酒類提供飲食店営業の変更届の提出期限は、次のとおりということです。

  • 原則・・変更から10日以内
  • 法人の名称、住所、代表者の氏名の変更(=法人登記が変更になる場合)・・変更から20日以内


10日、20日というのは、かなり短い期限です。特に図面の変更が必要な場合には、変更をしてから準備をしていては、間に合わせるのは大変です。

変更届が必要なことをあらかじめ知っていただいた上で、ご自身で行う場合でもご依頼頂く場合にも、早めから準備をしておきましょう。

なごみ行政書士事務所の深夜酒類営業申請サポート

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